個人情報保護に関する基本方針
別記1 開示請求の手続き及び手数料について
当組合の個人情報保護管理規程第15条第1項、第2項の規定に基づく、開示請求の手続きについては、組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示に当たっては、組合の「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に準じた取扱いとし、組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に準じた取扱いとする。
また、開示請求に係る手数料については、個人情報保護管理規程第16条の規定に基づき、「行政機関の保有する個人情報の公開に関する法律」を準用して文書1件につき300円を徴収する。ただし、開示する文書(A4文書)が15枚を超える場合は、その超えた枚数1枚につき20円を加算して徴収する。
別記2 当組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
当組合におきましては、事業主並びに被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からの各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関(医院・病院)等で受診された際、または調剤薬局で薬の処方を受けた際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書及び調剤報酬明細書 (以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果報告書等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に活用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持促進のために必要な事業を行う」ことであります。
しかしながら、健康保険組合は、事業の遂行に伴い、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱うこととなり、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいても、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合におきましては、個人情報の利用目的や活用方法について、次のように公表いたします。
1. 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に活用します。
- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金基礎番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターサーバにデータを収納し、健康保険業務全般に活用します。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「カード様式健康保険被保険者証」の発行を行います。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、カード様式健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、シュレッダーにより裁断して廃棄処分します。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 「マスター」の住所と現住所との相違があると思われる場合には、必要に応じて事業主に確認を行います。
- 医療機関や他の保険者(市区町村、全国健康保険協会を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、健康保険料、調整保険料、介護保険料の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
- 「マスター」作成を健康保険業務システム業者「株式会社NTTデータ」に委託しています。
- 組合が費用補助する人間ドック・ミニドックの受診申し込み者について、申込書に記入された保険証の記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関及び健保連が契約した健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
- 「マスター」の適用情報を健保連が開発した「特定健診・特定保健指導共同情報処理システム(=共同情報処理システム)」に送信して、特定健康診査該当者への受診券または特定保健指導該当者への利用券の作成に利用します。
- 健康者表彰の記念品の贈呈について、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、住所データを委託業者に渡し、記念品の送付に利用します。
- 柔道整復施術の申請について、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、住所データを委託業者に渡し、負傷原因照会に利用します。
2. 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に活用します。
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、状況によっては医師照会等の調査を実施し、給付の決定を行います。
- 直接支払制度を利用して出産した被保険者又は被扶養者の出産に係るデータを社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険連合会から受領のうえ、業務処理コンピューターサーバに収納し、「健康保険出産育児一時金等内払金(差額)支払依頼書兼付加金支給申請書」を作成して該当の被保険者へ送付します。
- 受取代理制度における出産育児一時金等の請求については、受付後速やかに、受付日、被保険者氏名・住所、出産予定日・出生児数、出産予定者、代理受領することができる上限額を記載した『受取代理申請受付通知書』を受取代理医療機関へ送付します。
- 柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の申請については、委託業者にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターサーバに収納し、健康保険業務に活用します。
- 柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費のデータを基に受診された加入者の方へ、受診内容の文書照会の事務について、委託業者に委託して実施いたします。
3. レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金にデータ作成を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターサーバに収納し、健康保険業務に活用します。
- レセプト点検については、当組合内部の点検後に委託業者に内容点検を委託します。
- レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号・番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の申請に基づき、患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について確認するため、医療機関または自治体に組合名、保険証の記号・番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健診後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- 健保連が実施するデータ分析事業に参加するため、レセプトデータを匿名化したうえで、「共同情報処理システム」により提供し、他組合の医療費情報を含めた情報提供を得て、医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に活用します。
- レセプトデータを基に、必要に応じて被保険者に負傷原因照会を行います。
- 負傷原因照会の結果、労働災害(業務上・通勤災害)が疑われる回答内容の場合は、事業主に労災手続きの有無について確認を行います。
- レセプトデータ及び給付記録データを基に、「健康保険 高額療養費支給該当通知書」及び「健康保険高額療養費申請書(提出用)」を作成して該当の被保険者へ送付します。
- レセプトデータ及び給付記録データを基に、高額療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- レセプトデータを基に、委託業者に委託し、医療費通知書兼支給決定通知書を加入者に通知します。
- レセプトデータを基に、「ジェネリック使用促進通知書」を作成し、加入者に通知します。
- レセプトデータの中から、老人の長期入院者を抽出し、保健師による相談事業を将来実施する計画をしています。
- 交通事故等第三者の行為によって医療機関にかかり、健康保険証を用いた診療を行われた場合は、損害保険会社等に当該患者のレセプトのコピーを医療費証明として提出します。
- レセプトデータの有無を基に、無受診者を抽出し、健康者表彰を行います。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連の高額医療支援グループマネージャーに送付し、医療費の助成を受けます。(詳細は別掲)
- 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
4. 保健事業による健診結果については、以下のように組合業務に活用します。
- 人間ドック、ミニドックの健診結果報告書については、契約健診機関または健保連が契約した健診機関から受け取り、「共同情報処理システム」に入力後、同システムのサーバーに保存し、特定健康診査における階層化に基づく受診者への結果報告、特定健康診査・特定保健指導実施者等の管理または将来の健康管理事業や保健指導の参考資料として利用します。
- 事業所が労働安全衛生法に基づき実施する事業主健診結果のうち、特定健康診査の結果報告書については、組合が斡旋した契約健診機関並びに事業所が契約した健診機関または事業主から受け取り、「共同情報処理システム」に入力後、同システムのサーバーに保存し、特定健康診査における階層化に基づく受診者への結果報告、特定健康診査・特定保健指導実施者等の管理または将来の健康管理事業や保健指導の参考資料として利用します。
- 集合契約を利用する被扶養者等の特定健康診査・特定保健指導の結果報告書については、集合契約とりまとめ機関である支払基金から健保連が開発した「共同情報処理システム」に入力された後、同システムのサーバーに保存し、特定健康診査における階層化に基づく受診者への結果報告、特定健康診査費用・特定保健指導費用の支払い及び特定健康診査・特定保健指導実施者等の管理または将来の健康管理事業や保健指導の参考資料として利用します。
5. 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理事業推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
6. 特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認
定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて利用しません。
また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
- 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。 - 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
個人情報の第三者への提供について同意のお願い
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、予め本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならないとされています。
当組合が実施している下記(1)、(2)、(3)についても第三者への提供ではありますが、事務負担ともなりますことから、現状の取扱いにつきまして加入者の皆様の同意をお願いいたします。
なお、同意されない場合には、当組合までお申し出下さい。
お申し出がない場合には、同意していただいたものとさせていただきます。
- 医療費通知については、世帯分をまとめて被保険者本人に通知していること。
- 健診(人間ドック・ミニドック)の本人負担金の請求について及び補助金の支払いについて事業主を経由して行うこと。
- 特定健診受診券並びに特定保健指導利用巻の配布については、事業主を経由して行うこと。
- 事業者が行う健康診断及び組合が行う特定健診(人間ドック・ミニドック)の健診結果に基づき、被保険者の方の特定健診結果 (保健指導対象者か情報提供者の別)を事業主に通知すること。
- レセプトデータを基に、必要に応じて被保険者の家族(被扶養者)の負傷について被保険者に負傷原因照会をすること。
別掲 共同事業の利用項目について
大阪機械工具商健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する 高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意
大阪機械工具商健康保険組合(以下(当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書を共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同事業で個人データを利用する趣旨、②共同して利用する個人データの項目、③個人データを取り扱う者の範囲、④取り扱う者の利用目的、⑤個人データ管理責任者の氏名または名称について次のように公表いたします。
1.健保連との高額事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。
その事業の申請のために診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)の写しと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
2. 共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データの全ての項目
3. 個人データを取り扱う人の範囲
当組合・・・高額交付事業担当者、事務長、常務理事
健保連・・・交付金交付事業グループ・高額医療担当、健保連の下記業務処理委託業者
財団法人社会経済生産性本部・社会情報システム部及び協力会社
4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的
当組合においては、高額事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
5. レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
当組合・・・常務理事
健保連・・・交付金交付事業グループ・高額医療担当