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マイナンバー制度
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マイナンバー制度

    POINT

  • マイナンバー(個人番号)とは、一人ひとりが持つ12桁の番号です。
  • 健康保険組合の資格取得時にはマイナンバーの同時登録が必要となります。
  • 健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度導入の目的

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

マイナンバーカードが保険証として利用できます

2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。
オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。
なお、受診する際、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください。

  • ※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。

利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳細方法および問い合わせ先はこちらをご参照ください。

オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

  • ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
  • ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
  • マイナンバーカードのメリット
    マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
    またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費情報の自動入力ができるようになるなど、今後、さらに便利な使い方が予定されています。
  • マイナンバーカード連携スケジュール
    2020年8月7日 マイナポータルでの事前登録の申込開始。
    2021年3月 オンライン資格確認、プレ運用開始。
    2021年10月20日 オンライン資格確認、本格運用開始。
    オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局では、マイナンバーカードの保険証利用が可能となります。
    (限度額適用認定証の提出も不要となります。ただし、自治体独自の医療費助成等については引き続き書類の提出が必要です。)
    2021年10月
    (本格運用開始以降)
    マイナポータルで、自身の特定健診情報の閲覧が可能となります。
    (情報の閲覧が可能となる時期は健康保険組合ごとに異なります。)
    マイナポータルで、自身の薬剤情報の閲覧が可能となります。
    2021年11月 マイナポータルで、医療費通知情報の閲覧が可能となります。
    • ※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページで公表されています。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

マイナンバーの収集

マイナンバー収集の対象者は当組合に加入される被保険者・被扶養者です。番号法の規定により、健康保険組合は、被保険者・被扶養者のマイナンバーを事業主を通じてあらかじめ収集できることになっており、新たに健康保険組合に加入される方等に届出をお願いしますので、ご協力よろしくお願いいたします。

  • ※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、本人または事業主に対し、マイナンバーの提供を求めることができます。