健康保険被扶養者(更新)届の提出について
健康保険被扶養者の確認(更新)につきましては、保険給付等適正化の観点から、就職や収入超過などにより被扶養者の認定条件に該当しなくなった方の抹消届出のもれ等を防ぐことを目的としており本年も実施いたします。
届書は、各事業主様より該当者の方に配布されますので下記の要領により確認願います。
確認対象除外
- 令和5年4月1日以降に認定された被扶養者については、再認定を省略いたしますので記載しておりません。
- 令和6年4月30日までに後期高齢者医療制度の被保険者になられる予定の被保険者及び被扶養者については再認定を省略いたしますので記載しておりません。
提出していただく届書および添付書類
- (1)提出していただく届書
- 健康保険被扶養者(更新)届/[正副2枚]
- (2)添付書類
- 「健康保険被扶養者(更新)届」の証明欄に「要」と記載されている方は、下記を参照のうえ、添付して下さい。
配偶者 |
(1) |
税法上の源泉控除対象配偶者(103万円未満の配偶者控除見込み者)の場合は、次の書類を添付して下さい。
●令和6年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の写し
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(2) |
パート収入等で年間収入が130万円(60歳以上または、障害者は180万円)未満で上記(1)の源泉控除対象配偶者以外(103万円超~130万円未満の配偶者特別控除見込み者)の場合は、次の書類を添付して下さい。
●給与明細の写し(直近2,3ヵ月分)等、現在の収入が確認できるもの
※給与明細で確認できない場合は事業所に送付しております「雇用契約確認書」を勤務先において証明の依頼をお願いします。
●私的年金も収入に含まれます。直近の「年金額裁定(改定)通知書」または「振込通知書」の写を添付して下さい。
●自営・不動産収入の場合は、「令和5年分の所得税の確定申告書」写、および「令和5年分収支内訳書(明細書含む)」写を添付して下さい。
※被保険者が高所得者(給与収入等年間1,220万円以上)の場合、配偶者控除等の適用を受けることができないことにより、「扶養控除等(異動)申告書」の写しを添付できないと思われます。配偶者に収入がある場合は、上記(2)の添付書類をお願いします。無収入の場合は、無収入であることの事業主証明書を添付して下さい。
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子・孫・兄弟姉妹 |
(1) |
税法上の扶養控除対象者(学生も含む)の場合は、次の書類を添付して下さい。
●令和6年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の写し |
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※学生(18歳以上)の場合は、
次の書類を添付して下さい。
令和6年4月1日現在(新学年)の状況でお願いします。
在学証明書または学生証の写し
(カードによる学生証で有効期限の記載が裏面の場合は両面の学生証の写しをお願い します。) |
(2) |
アルバイト収入等で年間収入が130万円
(60歳以上または、障害者は180万円)未満で税法上の扶養控除対象者以外の場合は、次の書類を添付して下さい。
●給与明細の写し(直近2,3ヵ月分)等、現在の収入が確認できるもの ※給与明細で確認できない場合は事業所に送付しております「雇用契約確認書」を勤務先において証明の依頼をお願いします。 |
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その他の被扶養者 |
(1) |
無収入の場合は、次の書類を添付して下さい。
●市区町村の発行する令和5年度「課税(非課税)証明書」
※「課税(非課税)証明書」は市区町村により名称が異なりますので、”現時点で発行可能な最新の給与収入、事業収入、年金収入等が無いことが確認できる証明書”を請求してください。
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(2) |
恩給・年金(遺族年金・障害年金・私的年金を含む)受給者の場合は、次の書類を添付して下さい。
●直近の「年金額裁定(改定)通知書」または、「振込通知書」の写し
●市区町村の発行する令和5年度「課税(非課税)証明書」
※「課税(非課税)証明書」は市区町村により名称が異なりますので、”現時点で発行可能な最新の給与収入、事業収入、年金収入等が確認できる証明書”を請求してください。 |
(3) |
パート収入等で年間収入が130万円(60歳以上または、障害者は180万円)未満で税法上(103万円未満)の扶養控除対象者の場合は、次の書類を添付して下さい。
●令和6年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の写し
●直近の「年金額裁定(改定)通知書」または、「振込通知書」の写し
●市区町村の発行する令和5年度「課税(非課税)証明書」
(2)※を参照 |
(4) |
パート収入等で年間収入が130万円(60歳以上または、障害者は180万円)未満で税法上の扶養控除対象者以外の場合は、次の書類を添付して下さい。
●給与明細の写し(直近2,3ヶ月分)等、現在の収入が確認できるもの
※給与明細で確認できない場合は事業所に送付しております「雇用契約確認書」を勤務先において証明の依頼をお願いします。
●直近の「年金額裁定(改定)通知書」または、「振込通知書」の写し
●市区町村の発行する令和5年度「課税(非課税)証明書」
(2)※を参照 |
(5) |
被保険者と同居が認定の条件になっている(届書の証明書欄に「住民票要」と記載されている)方の場合は、次の書類を添付して下さい。
●「世帯全員の住民票」 |
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その他の事項
- ●「健康保険被扶養者(更新)届」の被保険者住所欄に記載の住所から変更されておられる方の場合
- 「厚生年金被保険者住所変更届」を当組合に提出して下さい。なお、「健康保険被扶養者(更新)届」に記載の住所は、令和6年2月22日現在のものとなっております。それ以降に提出いただいた届については、「健康保険被扶養者(更新)届」住所欄に新たな住所が反映しておりませんのでご了承下さい。
- ●被保険者と確認対象被扶養者の同・別居の区別欄は、必ず記入して下さい。
- ●別居している被保険者がおられる場合
- 同封の「別居による被扶養者について(更新届用)」の用紙を記入のうえ、送金証明書類を添えて提出して下さい。単身赴任・学生で別居をされている方は送金証明は不要のため、被扶養者更新届に同・別の区分の記載をしていただき、「健康保険被扶養者(更新)届」の余白に単身赴任の場合は「単身赴任」、学生の場合は新住所、「学生・通学のため」と記入して下さい。
- ●就職や収入超過により被扶養者を抹消される方の取扱い
- 「健康保険被扶養者(更新)届」の被扶養者でなくなった理由・年月日欄に理由と就職等の年月日を記入のうえ、該当の方の被保険者証(カード証)を添えて提出して下さい。「健康保険被扶養者(更新)届」により抹消処理をいたしますので、改めて「健康保険被扶養者(異動)届」での提出は必要ありません。
- ●共働きの方で、お子様を扶養認定されておられる方は、配偶者の「令和5年分源泉徴収票」写を添付して下さい。
(お願い)
就職により入社日以降に被保険証を受領するまでの間に、病院等で受診されますと被扶養者抹消後の誤った保険診療となります。その場合、新しい被保険者証を確認させていただく必要がありますので、新しく交付された被保険者証の写を更新届と同時もしくは後日でも結構ですので、当組合まで送付していただきますようお願いいたします。
- ●「雇用契約確認書」は組合ホームページの届出・申請書一覧の適用17番よりダウンロードができます。
提出期限
- ●提出期限:令和6年4月22日(月)までに事業所へ提出願います。
- ★上記の期限までにご提出なき場合は、「健康保険被扶養者異動届」により抹消をお願いすることとなりますので留意して下さい。(ただし、特別な事由がある場合は申し出て下さい。)