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健康づくり編
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在宅療養支援事業

在宅療養支援事業

寝たきり等一定の要件を満たしている在宅療養者で介護機器購入・レンタルが必要になった場合、補助します。

1.補助対象者 健康保険組合の65歳以上の在宅療養中の被保険者および被扶養者で次のいずれにも該当する方。
  • (1)「日常生活において、補助対象となる介護機器・用品等の利用が必要」と医師または保健師が認めた者
  • (2)疾病または負傷の原因が、業務上・通勤災害または第三者行為以外であること。
2.補助対象機器・用品 補助が受けられる機器・用品は次のとおりです。
  • (1)特殊ベッド
  • (2)車椅子
  • (3)移動用リフト
  • (4)歩行補助器
  • (5)床ずれ防止エアー発生調節器
  • (6)痴呆性老人徘徊感知機器
3.補助額
  • (1)購入の場合
    条件により実費費用の30%もしくは自己負担額全額を1回限り補助します。
  • (2)レンタルの場合
    条件によりレンタル費用の50%もしくは自己負担額全額を毎月補助します。
  • ※詳しくは健保組合までお問い合わせください。